2007.12.06
「テールランプ」を買いました。

CAT EYE (キャットアイ) TL-LD-130R フラッシングテールライト
またまた買ってしまいました。キャットアイのフラッシングテールライト。これで4つ目になります。私がこのテールライトと、BOROのLEDヘッドライト(これもフラッシングできるやつ)を使い始めた時に、母は私の「奇行」をかなりいぶかしげに見ておりました。
でも、最近大阪の街中でもこの手のフラッシングライトを使う人が増えておりまして、少しづつ気になりだしたみたいなのですね。うちの母は夜に自転車に乗る機会が多いので、やはりなにかと危なっかしく思っていて、対策を考えていたみたいです。そこでフロントのフラッシングライトとこのテールライトをプレゼントしてあげました。以来、夜になると喜んで点けているみたいです。
私は普段の街中の移動ではママチャリを使っているのですけど、その際にトランジット7のフロントライトをママチャリにつけて使っています。でも、テールライトは使っていなかったのですね。トランジット7ではブリヂストンのテールライト(太陽光発電タイプのもの)を使っておりまして、あれはネジで止める固定式のものですから、簡単に着脱することが出来ないのです。
でも、車道などを走っておりますと、やはり危ないと思うことがあります。たぶん後ろからやってくる自動車にこちらを認識してもらえていないようなんですね。そこで自分のママチャリ専用に今回また一つ購入したというわけです。
後ろでのことですから、見えないので、自動車の運転者が私を認識してくれているかどうかは、確実には把握出来ないのですけど、大まかなところの感覚として、やはりこういうものをつけている方が、やはり自動車にうまく見てもらえているように感じます。それとやはり車道を走る時にこういうものがあった方が、自分自身安心出来ますね。
自転車は軽車輌なので車道を走るべし・・・というのは基本ですけれど、やはり灯火類が装備されていない車輌で、夜の車道を走るのは危険なことだと思います。
道交法を調べてみますと、
夜間、前照灯及び尾灯の点灯夜間
自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
・・・となっているのですが、いっそのこと「(又は反射器材)」というのを削って、フラッシングタイプのテールライトを義務化してしまえばいいんじゃないかと思います。そして出来たら前照灯もフラッシングタイプで・・・。それだけで、自転車の事故は対人・対自動車共に減少すると思うのですが・・・。



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